真岡市議会 2020-11-30 11月30日-01号
これらの改正は、期末勤勉手当等の支給基準日が12月1日であることから、同日までに改正、施行が必要なものであります。 次に、議案第103号 市長の専決処分事項の承認についてであります。まず、専決第14号 令和2年度真岡市一般会計補正予算については、FMもおか防災ラジオの難聴対策等に係る経費を予算措置し、10月26日に専決処分いたしたものであります。
これらの改正は、期末勤勉手当等の支給基準日が12月1日であることから、同日までに改正、施行が必要なものであります。 次に、議案第103号 市長の専決処分事項の承認についてであります。まず、専決第14号 令和2年度真岡市一般会計補正予算については、FMもおか防災ラジオの難聴対策等に係る経費を予算措置し、10月26日に専決処分いたしたものであります。
以上が改正の内容でありますが、給料表の改正は平成23年4月1日にさかのぼり調整を行うものであり、期末、勤勉手当の支給基準日が12月1日であることから、12月1日までに改正施行が必要な案件であります。 次に、議案第67号 人権擁護委員の候補者の推薦についてであります。
これらの改正は、期末・勤勉手当の支給基準日が12月1日であることから、同日までに改正、施行が必要なものであります。 次に、議案第72号 市長の専決処分事項の承認についてであります。別冊1となっております専決処分書の1ページをごらんください。
本条例は、12月期の期末勤勉手当の支給割合の引き下げの改正を行うものでございますが、12月期の期末勤勉手当につきましては、支給基準日を12月1日としてその支給を行うもので、支給割合を引き下げて支給するには、本手当の受給権が確定する支給基準日には、条例を改正をしておく必要がございます。
これら2件の対応は、6月期における期末勤勉手当の支給基準日の関係で、緊急に条例を改正する必要があったことから、平成21年5月26日付で専決処分を行ったものであります。 以上、2件につきまして、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(平山英君) 説明が終わりました。 本案について質疑を許します。 11番、眞壁俊郎君。
期末手当は6月、12月、3月に、勤勉手当は6月と12月に支給しておりますが、現行ではそれぞれの支給基準日に在職していない育児休業者へは支給しないこととなっております。これを、支給基準日に在職していない者であっても支給基準日以前に勤務実績がある者に対しては、その在職期間に応じて支給することとするものであります。 第4点は、宿日直手当の改正であります。